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【第1章】 【第2章】 【第3章】 【第4章】 【第5章】 【第6〜9章、付則】


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第18条(種別)
総会は、通常総会及び臨時総会とする。

第19条(構成)
総会は、会員をもって構成する。

第20条(開催)
1. 通常総会は、年1回とし毎事業年度終了後4ヵ月以内に開催する。
2. 臨時総会は、書面による場合を含めて幹事会が必要と認めたとき開催する。
第21条(招集)
総会は代表幹事が招集する。

第22条(議決事項)
総会において議決すべき事項は、この規約で別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)事業計画及び予算、並びに事業報告及び決算に関する事項
(2)役員の選任に関する事項
(3)規約の変更に関する事項
(4)その他本会の運営に関する重要事項

第23条(定足数)
総会は、委任状出席を含めて会員の過半数の出席をもって成立する。

第24条(議長)
総会の議長は、代表幹事がこれにあたる。

第25条(議決)
総会の議事は、この規約で別に定める場合を除き、出席会員数の過半数の同意でこれを決定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

第26条(議事録)
総会の議事録は、議長がこれを作成し、議長及び出席会員の中から議長が指名した議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。 |


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