1. |
地方シンクタンク協議会の地域ブロック活動については、地方シンクタンク協議会規約(以下「規約」という)第5条第2項により、この細則に定めるところによる。

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2. |
地域ブロックは、北海道、東北・関東、北陸、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄とし、それぞれ次の道府県に所在する会員をもって構成する。

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北海道ブロック |
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北海道 |
東北・関東ブロック |
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青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、
茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県 |
北陸ブロック |
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富山県、石川県、福井県 |
中部ブロック |
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山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
近畿ブロック |
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滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国・四国ブロック |
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鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄ブロック |
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福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県 |

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3. |
地域ブロックにおいては、構成員相互の緊密な連携・交流を通じて、地方シンクタンク活動の一層の効果的な推進に寄与することを目的とした地域ブロック独自の活動を行う。

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4. |
地域ブロックにブロック活動のためのブロック幹事を置く。ブロック幹事は、原則として協議会に選出された当該地域の幹事とする。ブロック幹事が別に選出された場合、また変更があった場合、当該ブロック幹事は速やかにその旨を協議会の代表幹事に通知するものとする。

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5. |
地域ブロックに対し、協議会は毎年度次に定める基準による活動費を支援する。この場合、各地域ブロックの機関数は、毎年度の総会時における会員数とする。
10機関以下 144,000円
11〜20機関 180,000円
21機関以上 216,000円
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6. |
活動費に関する事務は次のとおりとする。
1. |
ブロック幹事は、毎年度の総会後すみやかに、協議会の代表幹事に対し、地域ブロックの計画、同年度予算をそえて活動費を申請する。 |
2. |
活動費は1の申請に基づきブロック幹事の指定する銀行口座に振り込む。 |
3. |
ブロック幹事は、毎年度の終了時に、地域ブロック活動の実施結果、同年度決算を協議会の代表幹事に報告する。 |
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様式1号:活動費申請書
様式2号:ブロック活動報告書 |