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【第1章】 【第2章】 【第3章】 【第4章】 【第5章】 【第6〜9章、付則】


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第12条(役員の定数)
- 本会に次の役員を置く。
(1) 幹事10名以上15名以内
(2) 監査役若干名
- 幹事のうち1名を代表幹事、複数名を副代表幹事とする。

第13条(役員の選任)
- 幹事は、本条第6項の場合を除き、会員を代表する者から地域ブロックの推薦を得て、総会において選任する。
- 監査役は会員を代表する者から、総会において選任する。
- 代表幹事及び副代表幹事は、幹事会において幹事の互選により選任する。
- 幹事が任期中に辞任したときまたは欠けたときは、前任者と同一地域ブロックから、地域ブロックの推薦を得て、総会あるいは書面による臨時総会で選任する。
- 監査役が任期中に辞任したときまたは欠けたときは、総会あるいは書面による臨時総会で選任する。
- 代表幹事は、幹事会の同意を得て、第34条第2項に規定する事務局長を幹事に委嘱することができる。
- 第6項の場合においては、次の総会で承認を受けるものとする。

第14条(役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。
- 補欠または増員による役員の任期は、前任者または他の現任者の残任期間とする。
- 役員は、辞任しまたは任期が満了した場合でも、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

第15条(兼任の禁止)
幹事及び監査役は、相互にこれを兼ねることができない。

第16条(役員の職務)
- 幹事は、この規約の定めるところによりその職務を行うほか、幹事会を通じて業務の執行に参加する。
- 代表幹事は、本会を代表し、業務を総理する。
- 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故のあるときまたは代表幹事が欠けたときは、その職務を代行する。
- 査役は、次に掲げる業務を行う。
(1)会計及び財産の状況を監査すること
(2)幹事の業務執行の状況を監査すること

第17条(顧問)
- 本会に顧問を置くことができる。
- 顧問は、幹事会の同意を得て、代表幹事がこれを委嘱する。
- 顧問は、本会の業務に関し代表幹事の諮問に応ずる。
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