兵庫県 緑町・西淡町・三原町・南淡町合併協議会(南あわじ市)
基本情報 |
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合併後市町村特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本市は、淡路島南部に位置しており、市域の中央部を本四淡路縦貫道が通過し、大鳴門橋にて徳島へ、明石海峡大橋にて神戸へと繋がっている。 主要産業は第1次産業で、特に農業は温暖な気候を利用した三毛作や酪農が盛んに行われ、高度な農業技術と計画的な生産基盤により京阪神方面への農産物の主要な供給地となっている。 海岸部では沿岸漁業とともに鳴門の渦潮や海水浴などの観光拠点にもなっており、観光シーズンにはこの地で水揚げされるタイやハモの味を求めて京阪神から多くの観光客が訪れている。 |
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市町村面積・人口等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 面積: km2 |
人口: 人 |
一般会計: 百万円 |
特別会計: 百万円 |
職員数: 人 |
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合併直後 (H17.1) |
南あわじ市 【ミナミアワジシ】 |
229.17 | 54,979 | 29,114 | 31,180 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併直前 (H16.4.1) |
(1) | 緑町 【ミドリチョウ】 |
27.89 | 6,154 | 4,739 | 3,160 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 西淡町 【セイダンチョウ】 |
55.99 | 12,519 | 6,334 | 8,044 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 三原町 【ミハラチョウ】 |
58.35 | 16,602 | 8,211 | 8,347 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 南淡町 【ナンダンチョウ】 |
86.94 | 19,704 | 9,380 | 11,629 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 郡広域事務組合 | - | - | - | - | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 岬一部事務組合 | - | - | - | - | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所・連絡先 | 住所 | 兵庫県南あわじ市市光善寺18番地27 (企画部)南あわじ市福良甲512番地 南淡庁舎 |
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電話 | 0799-43-5001/(企画部)50-3032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 0799-43-5102/(企画部)50-3052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kikaku@city.minamiawaji.hyogo.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全般的な内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併の契機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三原郡は250年余りの歴史をもっており、4町は、三原平野を中心とした半径10km圏内にコンパクトに納まる生活圏を形成し、産業構造も似通っており、経済、文化、生活面での結びつきが強い。三原郡広域事務組合は昭和27年12月6日に設立されており、平成16年4月1日現在で、次の17事務を所管している。 (1)養護老人ホームの設置、管理及び運営 (2)老人ホームの入所に係る入所判定委員会の設置、管理及び運営 (3)三原郡休日診療所の設置、管理及び運営 (4)三原郡神戸寮の設置、管理及び運営 (5)三原郡火葬場の設置、管理及び運営 (6)組合所有地の管理及び処分 (7)三原郡生活文化会館の設置、管理及び運営 (8)三原郡訪問看護ステーションの設置、管理及び運営 (9)埋蔵文化財の発掘・調査等 (10)小規模作業所の設置、管理及び運営 (11)介護認定審査会の設置、審査及び判定事務 (12)指定居宅サービス事業及び指定居宅介護支援事業の実施 (13)淡路人形会館建設基金に関すること (14)広域的な行政の推進 (15)し尿処理及びごみ処理(収集及び運搬を除く)(沼島を除く) (16)ケーブルテレビ施設の管理及び運営 (17)農業共済事業に関する事務及び学校給食に関する事務 三原郡の合併は、本州・四国との広域連携を促進する高規格道路の建設、供用、開通を契機として過去3回検討されてきた。昭和45〜49年の第1次合併協議(鳴門架橋・淡路縦貫道の着工)は、合併後十数年での協議ということで住民の理解が得られず、時限立法期限内の合併が困難となり中断された。昭和59〜61年の第2次合併協議(鳴門架橋・淡路縦貫道の供用開始)では、住民の生活圏は町域を大幅に越えて拡大しているという状況にはないという判断が大勢を占め、緑町長急逝を契機に中断された。 第3次すなわち今次の合併協議は、平成8年に勉強会が再開されたところまでさかのぼる。平成10年には郡内議会議員20名が合併問題検討委員会を立ち上げ、平成11年4月1日に報告を出した。これを町長会、議長会等で協議の結果、平成12年合併準備室、平成13年任意合併協議会が設置され、合併に向けた協議が重ねられた。 平成10〜13年の協議は、主に枠組みの問題が中心であった。平成13年以降、県内でも比較的よかった4町の財政状況が悪化し、行財政面での合併の必要性が強く意識されるようになり、サービスと負担の関係を合併後の検討事項として先送りしないで、合併協議の中で、できる限り議論していくこととなった。 |
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公共料金決定の経緯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これまでの合併議論では、「高サービス低負担の実現」が大前提であったが、本格的な合併協議に入った時点では、今後の行財政運営、財政予測を鑑みると、「高サービス低負担の実現」では財政運営が困難になるのは時間の問題であるとの認識を合併協議会ではもっていた。「合併後に調整する」という方法もあるが、この選択肢は極力避け、問題を先送りしないという基本方針を出した。 議員からは当初は「高サービス低負担」で合併を進めるという方針であったことを再三指摘された。しかし、住民側は、現在の厳しい財政状況の中で夢物語ばかりでは通らず、住民の多くが適切な負担のもとで公共サービスが成り立ついということを認識していた。 また、各町長もこの点で共通認識をもっていたことがあって、公共料金の見直しを実施するに至った。 公共料金の見直しは、まず各専門部会・分科会において、 ・各町の公共料金体系の考え方の整理 ・今後の負担のあり方の検討 ・具体的な公共料金のシミュレーション などを検討し、調整を行った。その結果を幹事会に報告し、幹事会においてさらに検討を行った。幹事会で納得を得られなかった場合には、専門部会・分科会で再検討をはかり、幹事会での確認を経て、合併協議会へ提案した。 議論を重ねても幹事会における調整が整わないものについては、政策調整会議にて検討を行った(今回調査対象となった公共料金については本会議にまでもちこされたものはない)。 公共料金を決定するそれぞれのプロセスで住民の意見を聴く機会は設けていないが、任意合併協議会から全4回の住民説明会が開催されており、公共料金など利用者負担に関する基本方針の周知・理解が図られ、また情報提供も随時行われており、議員や住民の反応や意見は合併協議会でも把握していた。 |
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財政状況と公共料金の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併協議の当初段階では、島内でも比較的良好な財政状況を示していたが、平成13年以降税収が落ち込み、交付金の削減などもあって、財政状況が厳しさを増していった。 しかし、公共料金が値上がり、住民負担が急増したのでは合併のメリットがないという判断がなされる懸念もある。そのため公共料金の見直しは、「適切な負担」とともに「住民生活全般をみると負担はやや軽減される」というバランスのとれた着地点をとっていくことを目標においていた。 財政上の直接的な合併効果として、特別職の減少によって約1億4千万円のコスト削減が見込まれる。これを踏まえて、「個別の料金設定や負担についてプラス・マイナスがでてくるが、住民生活全般で考えるとメリットがあった」という結果を出す調整を実施した。 したがって、今回調査項目となった公共料金では、現状維持あるいは減額の結果となっているが、補助金などの削減の実施などにより、住民向け財政支出を抑制したものもある。介護保険料の見直しも実施することになる。 |
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その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水道料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公共料金決定の経緯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淡路島では、淡路広域水道企業団を設置(昭和57年2月1日)し、平成17年4月1日を目標に全域で水道事業を一本化する事業を進めてきた。そのため、合併後も現行のまま据え置き、一本化後に統一料金とする予定であった。しかし、広域水道事業を当初目標年次で整備することができず、5年間の先延ばしとなった。これにより、急きょ合併協議の議題となった。5年後には事業が移行することになるので、5年間、運営が継続できる料金設定を考えた。 4町間の料金設定に大きな差がないが、ここの料金設定はいずれも淡路島内他市と比較しても高い水準となっていた。統一後の料金が4,200円程度になる見込みが出されている。この水準を無理して下回る料金設定をしても、統一後料金が上がるのでは住民感情としてあまり良いものにはならないだろうという配慮もあり、これにどこまで近づけることができるかが検討のポイントになった。 また、水道料金は、全住民の毎日の生活に直接関わるものであるため、できる限り多くの住民にメリットがでる方針で臨んだ。 この地域ではこれまで用途別による料金設定となっており、合併を契機に口径別に移行させることとした。旧三原町の料金体系が4町の中で最も安い設定となっており、これをもとに料金体系をつくった。 |
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効果の検証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途別を口径別にしたため、単純に使用料比較ができないが、一般住民の90%は水道使用料が下がる設定となっている。ただし、旧緑町は累進率が低く、利用量が多くなると料金単価が他町より安くなっていたため、やや料金高になる利用者がでてくるであろうと予想している。具体的には合併直後であり、効果は検証できていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政状況と公共料金の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淡路広域水道企業団による全島での水道事業一本化となる5年後(平成21年度)まで、これまでストックしてきた基金等で補填をしながら、水道事業の経営が継続できることを前提に、料金設定している。従って、一般財源からの補填の予定はない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後の展望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一事業移行までに既存施設の改修等の予定はない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下水道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公共料金決定の経緯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下水道事業は、そもそも利用者の負担で賄える事業ではなく、いずれの自治体においても利用料金が事業収支に占める割合は低い。 本市では、旧町時代に21の最終下水処理施設が整備されているが、旧西淡町では3ヶ所で未整備となっている。下水道管の整備率も24施設中9施設で100%となっているものの、予定の10〜47%と低水準の施設も多い。今後もこれら最終下水処理施設や下水道管の敷設を進め、下水道への加入を促進していく段階にある。 このような状況では、住民はまず加入分担金を負担(例えば、一般住宅では150千円/1戸・1個)して、公共下水道利用への移行をはかることになる。その上、下水道利用料金を値上げすると、住民の負担感が大きくなり、加入に影響を与えることになり、かえって事業の円滑な推進を妨げることになるとの政策判断がなされた。 これにより最低基準であった旧三原町の料金設定に統一することとした。 |
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効果の検証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併直後であり、効果は検証できていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政状況と公共料金の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併直後の下水道収入は76,602千円が見込まれているが、10年後には694,470千円と9倍になることを見込んでいる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後の展望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧町ごとに下水道計画が策定されており、すでに整備が進められつつある。この地域の下水道施設は、「農業集落排水施設」「漁業集落排水施設」「合併処理浄化槽設置」「特定環境保全公共下水道」「コミュニティプラント」の5種類の事業が採用されている。合併によって、地域的に近接している施設があっても、現在の事業進捗状況では見直しが困難であり、事業の合理化を進めることができない。 計画されている最終処理施設がすべて整備されるのに5年程度、面整備の完了には10年以上かかる可能性がある。兵庫県では、今年度までに全県の生活排水処理率を99%(このうち下水道は90.7%)まで高める「生活排水99%大作戦」を展開しており、比較的容易に補助金が拠出されてきたが、本市では拠点・面ともに整備率が低く、今後の事業費捻出が課題となる。 |
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その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般ごみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公共料金決定の経緯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般ごみの有料化導入には、野焼きの中止と排出ごみ量の削減のねらいがあった。有料化によって、ある程度の抑止効果を得ている。この現段階で、再び料金を安くするとごみの量が増える懸念がある。また、高くすると野焼きあるいは不法投棄など環境負荷が増える可能性がある。 一方、最も安価であった旧緑町の負担を急激に上げない配慮も必要であった。中間点での料金設定を探ることを方針とした。 旧緑町については負担が一挙に倍増することとなったため、ピンポイントで批判を受けた。しかし、一般家庭で630円分の袋(20袋)を1ヶ月で使い切ることはなく、家計への負担額そのものが少ない。このため、「公共料金を総合的にみると、負担軽減となっている」点を説明し、最終的に旧緑町の住民の理解を得ることが出来た。 |
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効果の検証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併直後であり、効果は検証できていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政状況と公共料金の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ごみの有料化は、そもそも処理費用を賄うための料金徴収という考え方ではないため、料金の実質減額が財政的に大きな影響をもたらすものではない。 ただし、料金設定の根拠としては、処分費用の1割を住民負担とすることとした。 |
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今後の展望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧西淡町・旧三原町・旧南淡町では、3町の一部事務組合によってごみ処理を行ってきたが、現在の施設は2交代制で動かしてもフル稼働状態にある。旧緑町のごみについては、他の3町とは別に、洲本市との一部事務組合による焼却施設で処分を行ってきたが、合併後も当面、2つの処理方法を継続せざるをえない。 新市での処理施設新設の予定は現在のところない。 |
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その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗大ごみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公共料金決定の経緯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗大ごみの処理については、4町間で、計量方式、個数方式、無料とそれぞれに取扱いが異なっていた。地球温暖化などの環境問題に対応するためには、有料化によって排出抑止を図る必要があり、原則として料金徴収の方針を確認した。 負担の公平性から、計量方式による有料化が最適であるとの方針決定がなされたが、現状では、計量が行える施設整備が不十分であるため、施設整備が整うまでの間、無料とすることとなった。 |
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効果の検証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併直後であり、効果は検証できていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政状況と公共料金の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無料としたため、財政負担は増加することが予想されるが、そもそも事業費を賄うために料金徴収をしていたのではなく、抑止効果を期待してのものであるため、充当率が低く、その点で影響は小さいと考えている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後の展望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設が整備された段階で、重量換算による料金設定を行い、料金徴収を実施する予定であるが、現状では施設整備がいつ頃可能であるかの見通しは立っていない。 家電4品目の処理をいかに行うかが課題である。 |
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その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育所保育料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公共料金決定の経緯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧緑町には2つの公立保育所、旧三原町には6つの公立保育所、旧南淡町には5つの公立保育所と2つの私立保育所が整備されている。旧西淡町では、町が6つの幼稚園を運営しており、保育所は民間による2つの私立保育所がある。 旧西淡町の幼稚園では特別保育を実施しており、8時30分〜16時まで子どもを預っているため、保育所との機能差がほとんどない。しかも幼稚園の保育料は所得に関わらず均一料金であり、特別保育を含んでも16,000〜17,000円程度であるが、保育所では平均して約30,000円の負担となっている。 また、2人目以降の保育料も、旧緑町では無料、旧三原町では2人目3割、3人目以降1割、他の2町は国の制度と同基準(2人目5割、3人目以降1割)と差があった。 合併によって保育料を上げると、旧西淡町では幼稚園と保育所の保育料の差額が拡大してしまう。これでは私立保育所の運営を圧迫する可能性もでてしまうため、保育料値上げについては、保護者のみならず、保育所運営主体の理解も得られないと判断した。 一方、少子化対策(多子誘導)及び定住対策として保育料負担を抑制すべきではないかという議論もあった。特に、2人目以降の保育料無料については、預ける親の責務として子どもの数に応じて少しでも負担をしてもらう必要があるとの判断がなされた。 これにより、現行の負担と比較しつつ、旧三原町の制度に統一し、国基準の80%程度に調整した。なお、所得の低い階層より、高い階層での負担率を軽減している。 |
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効果の検証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年度から新料金体系を導入するため、効果は検証できていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政状況と公共料金の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育料収入は親の所得により左右され、また2人目以降の子どもの数によっても大きく変動するが、平成15年度ベースで、年間26,448千円の減収=負担増を見込んでいる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後の展望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼保一元化に向けた取組みを行うかどうかが今後の検討課題である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||