基本情報 | ||
市町村名 | 合併年月 | 合併形態 |
函館市 | 平成16年12月 | 編入合併 |
調査対象項目 | ||
水道 | 一般ごみ | 保育料 |
合併後市町村特徴 | |||||||
合併した地域は、南北海道の渡島半島東南端に位置し、南は津軽海峡、東は太平洋に面している。「海」を共通の基盤にし、豊富な水産資源をはじめ、豊かな自然、温泉、歴史、文化などを有しており、これらを活かし、水産業を中心とした産業振興、国際的な水産・海洋都市の形成、広域的な観光ルートの形成などが期待されている。 また、人口は約30万人、面積は現在の約2倍、東京23区の面積を上回る677.68km2となり、基盤産業となる漁業においても、全国で屈指の漁獲高となる。 |
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市町村面積・人口等 | |||||||
市町村名 | 面積: km2 |
人口: 人 |
一般会計: 百万円 |
特別会計: 百万円 |
職員数: 人 |
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現在 (H16.12) |
函館市 【ハコダテシ】 |
677.68 | 299,612 | 131,972 | 148,585 | 4,148 | |
合併直後 (H16.12) |
函館市 【ハコダテシ】 |
677.68 | 299,612 | 131,972 | 148,585 | 4,148 | |
合併直前 (H16.11) |
(1) | 函館市 【ハコダテシ】 |
347.08 | 282,569 | 123,141 | 142,529 | 3,682 |
(2) | 戸井町 【トイチョウ】 |
53.05 | 3,805 | 2,326 | 2,097 | 84 | |
(3) | 恵山町 【エサンチョウ】 |
94.27 | 4,523 | 2,800 | 2,573 | 155 | |
(4) | 椴法華村 【トドホッケムラ】 |
24.92 | 1,540 | 1,742 | 521 | 53 | |
(5) | 南茅部町 【ミナミカヤベチョウ】 |
158.36 | 7,300 | 4,356 | 4,063 | 169 | |
連絡先 | |||||||
住所・連絡先 | 住所 | 北海道函館市東雲町4-13 | |||||
電話 | 0138-21-3683 | ||||||
FAX | 0138-23-7604 | ||||||
URL | http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/index.html | ||||||
hakodate@city.hakodate.hokkaido.jp |
全般的な内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併の契機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併した5市町村は、全国の地方自治体と同様に、税収の減収、少子化による人口減少、高齢化の急速な進行などへの対応や地方分権時代における行政の政策立案能力の向上と体制の強化が求められていた。 また、旧函館市を母都市として経済、文化、生活などの交流がある地域で、近年は、モータリゼーションの進展や交通網の整備拡大などに伴い、住民の日常生活圏は一体化してきている状況にある。 こうした地域の抱える課題や現状、南北海道における旧函館市の中核的役割を踏まえ、5市町村の将来のまちづくりを考えたとき、住民福祉の向上と地域の振興発展を図っていくためには、それぞれの地域特性を活かしながら、合併により新たな自治体としての枠組みでの取り組みを行うことが必要となっていた。 豊富な水産資源や自然資源に恵まれた旧4町村と国際的な水産・海洋の学術・研究拠点都市をめざす函館市が、共通する基盤である「海」をキーワードに、それぞれの特性を活かしながら、新しい地域(まち)づくりをめざし、合併したものである。 【合併までの経過】 ○平成15年 2月:5市町村の首長協議により「函館市・戸井町・恵山町・椴法華村・南茅部町市町村合併調査室」を設置し、合併に係る調査研究を推進 ○平成15年 7月:5市町村の長と議会の議長で構成する「函館市・戸井町・恵山町・椴法華村・南茅部町任意合併協議会」を設置 ○平成15年 9月:5市町村の各界各層を代表する42名で構成する「函館市・戸井町・恵山町・椴法華村・南茅部町合併協議会」を設置し、合併の方式、合併の期日、事務所の位置などの基本項目のほか、福祉・保健、農林水産、商工観光など各般にわたる事務事業の取扱い、ならびに合併建設計画など合計35項目について協議 ○平成16年 4月:合併協定書の調印 ○平成16年 6月:5市町村議会で合併関連議案を可決 ○平成16年 7月:北海道知事へ合併申請 ○平成16年 10月:北海道議会の議決 北海道知事の決定処分および総務大臣への届け出 ○平成16年 11月:総務大臣の告示 ○平成16年12月1日:新『函館市』誕生 |
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公共料金決定の経緯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(基本的な考え方) 新市の人口に占める旧函館市の人口が94%になることや、新市の一般会計・特別会計等に占める旧函館市の一般会計・特別会計等が93%に昇ることなどから、旧函館市の料金に統一することが最も影響が少ない(妥当)、といった判断から、原則的に、町村を編入する旧函館市の料金を基本に調整をした。 (合併協議会等での議論の内容・最終的な決定方法) 決定にあたっては、各担当部会で調整したものを合併協議会に諮り、最終決定した。編入された旧4町村においては、これまでより負担が少なくなるもの、大きくなるもの、それぞれあるが、負担が大きくなるものの中には、合併時にすぐ引き上げるのではなく、一定期間据え置くまたは段階的に引き上げていくなどの措置を講じている。 合併協議会では、こうした経過措置を講じたこともあり全般的に理解が得られた。 (住民意見の取り入れ・住民への周知方法) 住民に対しては特に公共料金に限って住民意見を聞く場を設けたということはないものの、合併検討資料概要版の全戸配付、住民アンケート、住民説明会、各種団体への説明会、市町村広報誌、合併協議会広報誌、ホームページなどを通じて、公共料金も含めて全般に関し情報提供を行い、意見を聞きながら調整を行った。 |
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財政状況と公共料金の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併前、合併後の財政状況の変化については、合併直後であり、把握できる段階にはないものの、公共料金を含め各種制度について、新市の一般会計・特別会計等の93%を占める旧函館市の制度を基本に調整したことから、公共料金による財政状況への影響は極めて少ないものと思われる。 なお、5市町村の将来の財政状況に関し、現行制度等により単独運営した場合および5市町村が合併した場合について、平成16年度から平成32年度までの17年度分、財政シミュレーションを行い、第2回合併協議会において報告されている。これによると、単独運営の場合、5市町村ともに税収の伸び悩みや国の補助金縮小、地方交付税の見直し懸念などにより平成16年度から財源不足を生じ、5市町村合計の累積収支は平成29年度まで赤字が続く厳しい見通しとなっている。一方合併した場合については、国の財政支援措置の活用や合併のスケールメリットによる職員の削減等の効果により累積収支の赤字は平成27年度までで、平成28年度には黒字転換する見通しとなっている。また財源不足についても財政支援による基金・起債の活用により当初から補填できる見通しを立てている。 |
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その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併建設計画では、行財政運営の目標として、「社会経済情勢の変化や高度化・多様化する行政需要に的確に応えていくため、効率的で健全な行財政運営を図り、地方分権の推進などに対応した行政体制の確立をめざす」としており、次の3点を主要施策として挙げている。 1 効率的な行政運営 新たな行政課題や住民の多様なニーズに的確に対応するため、地域の特性に配慮した中で、簡素で効率的な組織機構とするとともに、アウトソーシングの推進などによる職員数の見直しにより、効率的な行政運営に努める。 2 健全な財政運営 財政運営については、本計画に基づく事務事業の円滑な推進を図るため、税収や地方交付税・国庫補助金等の確保に努めるとともに、行財政改革による経常経費の縮減や公債費等の抑制を図るなど、健全な財政運営に努める。 3 公共施設の適正配置と整備 公共施設の配置については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮した中で、地域の特殊性やバランス、さらには財政事情等を考慮しながら逐次検討・整備する。 また、平成17年度から平成26年度までの10か年について、普通会計ベースにより歳入・歳出の各項目ごとに、合併による影響を見込み算定した財政計画では、合併後の財政収支の状況について、平成20年度までは歳入不足が続き、基金などを活用することにしているものの、合併によるスケールメリットや行財政対策による効果から、平成21年度からは歳入不足が解消され、単年度収支が黒字となる見込みを立てている。 |
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水道料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公共料金決定の経緯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(基本的な考え方) 旧4町村の簡易水道事業は、函館市に引き継ぐとともに、水道料金については旧函館市の料金に統一することを基本として調整を行った。 (水道料金決定の経緯) 合併した5市町村の家庭用水道料金は、旧函館市が最も安く、4町村の水道施設の耐用年数に余裕があり、今後20年程度は大規模な改修を要しないこと、旧函館市の水道事業会計が黒字であることなどを総合的に勘案し、合併により家庭の負担増とならないよう料金の最も安い旧函館市に合わせることとした。 また、一般用(業務用など)の料金については、料金体系、料金区分が5市町村で異なっており、概ね旧町村が安いケースが多かったことから、旧函館市の料金に統一すると大幅な負担増となるケースが生じる。そのため、経過措置として合併から5年間は現行料金とし、以降については、経済情勢、財政状況を勘案して判断することとした。 (合併協議会等での議論の内容) 合併協議会では、「町村の施設で今後大きな改修をする必要が生じた場合に将来の料金値上げとなるのでは」と将来の値上げを懸念する質疑があったものの、町村の水道の概要、施設の耐用年数等を説明し、料金案のとおりとなった。 (住民意見の取り入れ・住民への周知方法) 住民に対しては特に水道料金に限って住民意見を聞く場を設けたということはないものの、合併検討資料概要版の全戸配付、住民アンケート、住民説明会、各種団体への説明会、市町村広報誌、合併協議会広報誌、ホームページなどを通じて、周知を図った。 |
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効果の検証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(住民の反応) 合併直後であり、現時点では施設の利用率の変化や合併の効果を検証できる段階ではないが、料金については、旧4町村の家庭用料金が大幅に安くなったため、住民からの不満等は見受けられない。 (経営の効率化) 合併の効果として経理事務などの管理部門を一元化できる反面、旧4町村の家庭用料金を安い旧函館市に合わせたことにより減収となることから、今後、アウトソーシングの推進や事務事業の見直しなど引き続き経営の効率化を図っていくこととしている。 |
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財政状況と公共料金の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併前、旧函館市の水道事業会計が黒字であり、また、4町村の簡易水道事業特別会計・企業会計の財政状況も概ね良好であった。 合併にあたり、水道料金のうち家庭用料金については、最も安い旧函館市の料金に統一したため、旧4町村分で減収になるものと見込まれ、中長期的にみても厳しい財政状況が予想される。 こうした状況において、水道料金の値上げで住民に負担を強いるのではなく、合併によるスケールメリットを最大限に活かし経営の効率化を進めるとともに、公営企業としての独立採算性を確保すべく、簡易水道事業に対する交付税について、適正な額を水道事業会計に繰り入れるよう今後協議を進めていくこととしている。 |
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今後の展望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(施設・設備について) 旧4町村の水道施設については、現在安定供給されていること、今後20年程度は大規模な改修の必要がないこと、また施設の統合は地形や距離の状況から多額の費用を要するため、費用対効果などの検討にも時間を要すことなどから、当面は現在の施設を使用する。 (料金の今後の見通し等) 料金については、一般用(業務用)料金について、合併から5年間は経過措置として旧町村の料金としているが、具体的な統一年次などは現時点では決定していないことから、今後、料金の統一について検討し、決定することになる。 今後は、合併のメリットが出るように、引き続きアウトソーシングの推進や事務事業の見直しを進めるとともに、簡易水道事業のあり方等についても検討していく方針である。 |
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その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般ごみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公共料金決定の経緯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(基本的な考え方) 環境衛生事業に関わり、旧戸井町、旧恵山町、旧椴法華村で構成していた恵山地区衛生処理組合については、合併の前日をもって解散、また、南茅部町は、加盟していた渡島廃棄物処理広域連合から合併の前日をもって脱退し、旧4町村の環境衛生事業は函館市に引き継ぐとともに、ごみの分別、収集、手数料については旧函館市の制度に統一した。 (ごみ処理料金決定の経緯) 旧4町村のうち、旧南茅部町については、既に有料化済であり、料金についても「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」は函館市と同額、「缶、びん、ペットボトル」、「その他プラスチック」は有料から無料に、また、旧戸井町、旧恵山町、旧椴法華村については、平成16年4月から旧函館市と同額での有料化を予定していたが、合併により、実施時期を平成16年12月の合併時期にあわせたものである。 (住民意見の取り入れ・住民への周知方法) 合併を機に有料化される旧戸井町、旧恵山町、旧椴法華村においては、ごみ処理手数料および市町村合併に伴うごみの分別方法の変更等について住民説明会を開催した。同地区では、当初、平成16年4月から旧函館市と同額での有料化する予定だったものを、合併に合わせて延期していたこともあり、有料化に対する反対意見等は特になく、円滑に理解が得られた。 ※説明会開催状況 旧戸井町 平成16年 9月27日〜10月 7日 9会場 649名参加 旧恵山町 平成16年10月19日〜10月26日 8会場 800名参加 旧椴法華村 平成16年10月12日〜10月18日 5会場 268名参加 |
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効果の検証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併直後であり、現時点では効果を検証できる段階ではないが、焼却処理について、スケールメリットを生かし、平成17年4月から一括処理することにより処理経費を低く抑えることができる。 このことから、これまでのごみ処理手数料の算定は、将来3か年におけるごみ処理の原価計算を基に設定しており、仮に見直しをする場合には、その時点における将来3か年の原価を基に設定することになるので、原価計算を行ってみなければ現行の手数料がどうなるのかはわからないが、少なくとも一元処理により経費が低く抑えられるため、将来原価についても一元処理した方が低くなる。 |
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財政状況と公共料金の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併前後の財政状況の変化については、合併直後であり、把握できる状況ではない。 函館市では、資源循環型社会への転換に向け、「ごみの減量化・資源化の促進」、市民の健康や安全を守るため「ごみの適正処理に要する費用の確保」などから、家庭から出されるごみの収集、運搬および焼却あるいは埋立処分する費用の一部をごみ袋代(ごみ処理手数料)として負担していただく、という基本的な考え方のもとに料金を設定している。 現在、函館市における家庭ごみの処理に要する費用は概ね1リットル当たり約8円となっており、このうち市民からはその費用の4分の1である2円を負担してもらっている。 |
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今後の展望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(施設の活用) 合併後、可燃ごみについて、旧戸井町、旧恵山町、旧椴法華村の分は、平成17年3月31日まで、これまでどおり恵山クリーンセンターで焼却し、その後、同施設を休止、函館市日乃出清掃工場で処理することとしている。旧南茅部町は、可燃ごみを渡島廃棄物処理広域連合の焼却施設で処理していたが、合併の前日をもって同連合を脱退し、合併時点から函館市日乃出清掃工場で処理している。 資源ごみについて、瓶類は合併時から市リサイクルセンターで処理し、ペットボトルと缶、プラスチック類は恵山、南茅部のリサイクル施設で処理を継続。 (ごみの減量化、資源化に関わる制度等) ごみの減量化、資源化を図るため、旧函館市が実施してきた集団資源回収の促進や電動生ごみ処理機等の購入費補助制度等を旧4町村地域においても実施している。 |
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その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館市では、従前からごみの減量化やリサイクルの推進などによる資源循環型社会づくりに取り組んできている。 平成14年4月からは、ごみの減量化(資源化)、ごみ処理に要する財源確保等を目的としてごみ処理の有料化を実施し、家庭ごみ排出量が、前年度に比べ26.3%減少している。 |
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保育所保育料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公共料金決定の経緯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(基本的考え方) 合併直後は、年度途中であることから現行のとおりとし、平成17年4月から旧函館市の徴収基準に統一することとした。 ただし、旧恵山町、旧椴法華村については、徴収額が概ね旧函館市より低かったため、平成17年度から5年間で段階的に調整し、その後函館市に統一するものとした。 (合併協議会等での議論の内容) 旧戸井町、旧南茅部町の保育料は概ね旧函館市より徴収額が高かったため、特に意見はなかった。また、旧恵山町、旧椴法華村の徴収額は概ね旧函館市より低く、その差は最大で月額23,620円となる階層(旧恵山町・3歳児・所得税課税世帯352,000〜407,999円)もあったが、5年間で段階的に調整していくということで原案のとおり決定された。 (住民意見の取り入れ・住民への周知方法) 住民に対しては特に保育料に限って住民意見を聞く場を設けたということはないものの、合併検討資料概要版の全戸配付、住民アンケート、住民説明会、各種団体への説明会、市町村広報誌、合併協議会広報誌、ホームページなどを通じて、周知を図った。 |
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効果の検証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(料金が変更したことに対する住民の反応) 住民説明会での説明や市町村広報誌、合併協議会広報誌、ホームページなどで周知したが、旧函館市の料金へ統一することで旧戸井町、旧南茅部町では徴収額が値下げとなること、また、徴収額が値上げとなる旧恵山町、旧椴法華村については、5年間の調整期間を設けたことなどから特に意見はなかった。 (料金以外の効果) 保育時間および特別保育事業については合併前のとおりとなっており、現時点では効果を検証できる段階ではない。 なお、保育時間については、保護者の就労形態が多様な旧函館市では、旧町村より多少早い時間から遅い時間までとなっている。また、旧函館市では多様化する保育ニーズに応じ、一部保育所において障害児保育、一時保育、延長保育、休日保育、乳幼児健康支援デイサービスを実施している。 |
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財政状況と公共料金の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併前、合併後の財政状況の変化については、合併直後であり把握できる段階ではなく、合併協議会等においても特に議論にはならなかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後の展望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(料金改定の見込み等) 現時点においては、改定の予定はないが、保育料については国の保育所徴収金基準額に基づいて算出されており、今後も同基準額の動向により検証していくこととしている。 |
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その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特になし |