地方シンクタンク協議会
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規約

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第5章 幹事会

第27条(構成)
  • 幹事会は、幹事をもって構成する。
  • 監査役は幹事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。

第28条(開催)
 幹事会は、代表幹事が必要と認めたとき開催する。

第29条(招集)
 幹事会は、代表幹事が招集する。

第30条(議決事項)
 幹事会において議決すべき事項は、この規約で別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会が議決した事項の執行に関する事項
(3)会員の入退会に関する事項
(4)総会議決事項以外の本会の運営に関する事項で、幹事会が必要と認めた事項


第31条(定足数等)
 23条から第25条までの規定は、幹事会にこれを準用する。この場合においてこれらの規定中「総会」および「会員」とあるのは「幹事会」および「幹事」とそれぞれ読み替えるものとする。

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