地方シンクタンク協議会
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規約

第1章】 【第2章】 【第3章】 【第4章】 【第5章】 【第6〜9章、付則

第2章 会員

第5条(会員)
  • 本会の会員は、国内に立地する地方シンクタンクで、第6条の規定により入会したものとする。
  • 本会に地域ブロックを設け、会員は地域ブロックに所属するものとする。地域ブロック活動については別に定めるものとする。

第6条(入会)
  • 本会に入会しようとするものは、幹事1名の推薦により別に定める入会申し込み書を本会に提出しなければならない。
  • 前項の申し込みがあったとき、代表幹事はこれを幹事会に付議し、その議決に基づいて入会の可否を通知するものとする。

第7条(会費)
  • 会員は本会の運営に当てるため会費を納入しなければならない。
  • 会費は1口単位とし、会員は予め1口以上を申し出る。
  • 会費は1口につき年額12万円とする。
  • 納入された年会費は理由の如何を問わずこれを返却しない。

第8条(資格の喪失)
 本会は、次の各号の一に該当するときはその資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 年会費の滞納が2年間におよび、幹事会が退会の扱いを至当と認めたとき
(3) 団体の解散のとき
(4) 除名されたとき


第9条(退会)
 会員は、退会しようとするときは、退会届を本会に提出しなければならない。

第10条(除名)
 会員が、本会の名誉を傷つけまたは本会の規約に著しく違反したときは、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得てこれを除名することができる。

第11条(特別賛助会員)
  • 本会に特別賛助会員を置くことができる。
  • 特別賛助会員は、本会の趣旨に賛同し特別な支援をする法人、団体とする。
  • 前項より入会申込みがあったとき、代表幹事はこれを幹事会に付議し、その決議に基づいて入会の可否を通知するものとする。
  • 特別賛助会員は、本会の運営に当てるための会費を納入しなければならない。会費は1口につき年額12万円、2口以上とする。

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