地方シンクタンク協議会
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規約

第1章】 【第2章】 【第3章】 【第4章】 【第5章】 【第6〜9章、付則

第1章 総則

第1条(名称)
 本会は、地方シンクタンク協議会と称する。

第2条(事務所)
 本会は、事務所を大阪市北区梅田1-3-1-800一般財団法人関西情報センターに置く。

第3条(目的)
 本会は、地域に根ざした課題の調査研究や提言活動に携わるシンクタンク(以下「地方シンクタンク」という)が、公益財団法人NIRA総合研究開発機構との密接な連携のもとに、地方シンクタンク相互の交流を深めることにより、地域における政策研究の質的向上をはかり、地域の自立的発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 地域経済社会の政策に関する研究交流、研修、共同研究及び提言
(2) 地域経済社会の政策に関わる機関との交流ならびに情報ネットワークの形成
(3) 会員の調査研究成果の報告ならびに機関誌の刊行
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員へ→


地方シンクタンク協議会事務局
〒530-0001 大阪市北区梅田1-3-1-800
一般財団法人関西情報センター内